古物商の変更届け

古着や古本などを扱う場合や中古車を売買する場合に古物商の免許を取得しますが、古物商は取得し たあとも、警察の管轄にあたるので、それ相応の手続きがあります。特に注意をしなければならない のが、古物商の変更届けです。

古物商の変更届けにどういうものがあるかというと、まずお店を移転したときはその旨届出をしなけ ればいけません。営業所の変更届けみたいな感じです。古物商を取得した時と同じ警察の生活安全課 に行って手続きします。変更届の時は古物免許商や届け出た時の印鑑をもって行けば大丈夫なはずで す。この変更届けをするときは必ず生活安全課に電話連絡をしてから、出かけましょう。
担当者が不在の場合、再度出かけなければならなくなるからです。(担当者が常にいるわけではない です。そして担当者以外の人は書類について知らないことがほとんどです)
変更届けの書類は警察で貰えるので、電話連絡してから出かければあらかじめ用意しておいてくれま す。

この、営業所の変更届けについて注意しなければいけないのは、変更後に変更届けを出すまでの期間 が決められていることです。この期間を過ぎてしまった場合最悪、古物営業法に違反となり書類送検 される場合があるので注意しましょう。
その他、古物商の変更届けは古物責任者の変更届けです。古物のお店を2店・3店と増やした場合そ れぞれのお店に責任者を置きますが、雇いの店長などにする場合が多く、その人が退職したあと、こ の責任者の変更届けを出し忘れる場合が多いようです。これも最悪違反になりますので、注意しまし ょう。
あと、古物を扱うお店を閉店した場合も当然手続きが必要です。ご存知かと思いますが、古物商の申 請は各都道府県ごとになっています。ですから、A県で古物のお店をやっていても、B県で古物のお 店をやるときはそのB県で新たに古物商の免許を取得しなければいけません。当然変更届けも各県ご とに行う必要があります。

最近ネットオークションなどの普及によって、古物商の申請をする人が増えているようです。それに 伴いお店の増加から万引きや窃盗などの犯罪も増えているようです。これに伴い古物商の変更届など は結構厳しくチェックされますので、変更届けなど忘れずに行いましょう。

古物商の変更届けは、忙しさに忘れてなんて言い訳は通りませんので、その都度しっかりと届出をし ましょう。ちなみに変更届けに関しては費用は発生しないはずです。

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